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目次

  1. 遺言書を作成してもトラブルになるケース
  2. 遺言書作成のトラブルを回避する
  3. 遺言書作成と開封する時の注意点
  4. 遺言書作成の相談内容について
  5. 遺言書作成を依頼しましょう
  6. 兄弟間の遺言書作成のポイント
  7. 遺言書作成にかかる期間はどのくらいか
  8. 遺留分を考慮した遺言書作成
  9. 特別方式遺言の遺言書作成について

遺言書を作成してもトラブルになるケース

実は、遺言書を作成したかどうかという事ではなく、トラブルになるかどうかは、その内容が問題になってきます。遺言書を作成してもトラブルになるケースもあるので、気を付ける必要があります。遺言書には種類がありますが、その中でも自分で作成する自筆証書の場合には、特にトラブルへと発展しやすいみたいです。

自筆証書は、遺言書を作成しても、ミスがあってはいけませんし、また発見されないと意味がありません。そして、遺言書を作成しても別の人が作ったのではないかと疑われては、そこから揉め事になる事もあります。

ですので、どうしてもそれらの問題をクリアしたいというのであれば、公正証書にするという事も考えられます。

遺言書作成のトラブルを回避する

年齢が上がり、土地や建物などの財産を持っている場合、自分の死後に親族が相続で困ることが無いように遺言書作成を考えることはよくあります。

ちょっとした紙に手紙の用に書きつけておけば大丈夫だと思いがちですが、ある程度の体裁を整えておかないとトラブルのもとです。

まず全て自筆で記入し、鉛筆など書き直せる筆記用具ではなくボールペンなどの改ざんできない筆記用具を使います。

最新の日付の遺言書が有効となるので、末尾には作成年月日・署名・押印が必要です。

相続する人も「子供たち」などとあいまいな書き方をすると、誰が何を相続するのかの争いのもとです。

遺言書作成と開封する時の注意点

家族がなくなり、遺品を整理していたら、作成されているのを知らなかった遺言書を見つけてしまうことはよくあります。

中身が非常に気になるところですが、自筆で書かれた遺言書の場合たとえ妻や子供であっても勝手に開封してしまうと罰せられる場合があります。

これは、中身の改ざんによって正当な相続人の権利がはく奪されることを防ぐためです。

遺言書を発見したら速やかに裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。

遺言書作成を考えているのなら、そういった家族の負担を減らすために公正証書遺言書を作成しましょう。

原本が公証役場に保管されているので改ざんされる恐れはなく、検認を受ける必要もありません。

遺言書作成の相談内容について

遺言書作成の相談のサービスが充実している大阪の法律事務所は、ここ数年のうちに徐々に増えてきており、様々な事務所の対応の良しあしをチェックすることが良いでしょう。

とりわけ、優秀なスタッフが在籍している法律事務所のメリットやデメリットについては、様々なメディアで紹介されることがあるため、魅力的なサービスを利用するうえで、いざという時に備えて、きちんと知識を身に着けることが肝心です。

そして、遺言書作成のメリットを理解したい場合には、同年代の人々の口コミを参考にすることによって、短期間のうちに便利な情報を仕入れることができるといわれています。

遺言書作成を依頼しましょう

遺言書作成を専門家に依頼するときには、それぞれの希望を担当者にしっかりと伝えることがポイントとなります。

近頃は、親切なスタッフが在籍している法律事務所に対する需要が高まりつつありますが、様々な事例に対応をしてくれる弁護士や司法書士の経歴の長さに着目をすることが有効です。

一般的に、遺言書作成のコストの相場に関しては、素人が判断をすることが難しいといわれています。

そこで、遺言書作成の際に、特にアフターサービスの良い法律事務所に相談を持ち掛けることによって、将来的な不安をきちんと取り除くことができます。

兄弟間の遺言書作成のポイント

兄弟間の遺産相続に関する問題を防ぐために、遺言書作成のメリットをしっかりと理解することがおすすめです。

最近では、遺言書作成の効果的なサポートが行われている法律事務所が急増しており、各家庭の特有の問題を解決するために、地道に相談先を見つけることが良いでしょう。

また、兄弟間で遺産を分配する際には、トラブルにつながることがあるため、いざという時に備えて、信頼度の高い弁護士から助言を受けることが大事です。

その他、まずは遺言書作成の費用の支払い方を学ぶことが成功のポイントとして位置付けられることがあります。

遺言書作成にかかる期間はどのくらいか

公正証書で遺言書作成の場合にかかる期間は一般的に2~3週間とされています。手続きは事前の申し込みと作成の2回ほど公正証書役場とのやり取りをするようになります。ただ、交通事故や脳梗塞などの大至急遺言を残さなければいけなくなった場合は、当日作成することも可能です。

ただ一般的な遺言書であれば、詳しく遺産の振り分けなどを考えられますが、緊急時の場合にどんな状況になるのかも分からずにすぐ決められるようなものでもありません。遺言の項目の漏れなど確認不足が出てくる可能性もありますので、元気なうちに遺言書作成をしておくことが大切です。

遺留分を考慮した遺言書作成

たびたびドラマでも題材になるほど、相続問題は身近で、諍いの種になりやすいことなのです。親族が多かったり借金がある場合などは分配も複雑になってきます。

それまで仲が良かった親族が相続で揉めたのを機に疎遠になってしまったというケースも珍しくありません。

そうした悲しい争いを避けるためにも、遺言書を書いておくことは重要です。遺言書作成のサポートを行ってくれる法律事務所は大阪にもあります。

遺留分を考慮した遺産の分配や、所有している財産の洗い出しなどの相談にのってもらえます。具体性に欠けていたり記載漏れがあったことにより、せっかく遺した遺言書が無効になってしまう場合もあります。

特別方式遺言の遺言書作成について

遺言には普通方式遺言と特別方式遺言というものがあります。普通方式遺言の中に、自筆証書遺言や、公正証書遺言、秘密証書遺言というものがあります。

特別方式遺言は、特殊な状況下においてのみ認められる略式方式です。

そのため危険がなくなり、普通方式遺言での遺言書作成が出来るようになって、6か月生存している場合には、特別方式でつくられた遺言は無効になります。

大阪には、弁護士も多く公正役場の数も多いですから、大阪の方には遺言書をつくるには恵まれた環境だと思います。出来れば、特殊な状況になる前に、普通方式で遺言書を作成しておくのが賢明です。

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