TOP > 相続手続き > 税理士などと連携している弁護士に相続手続きを相談
遺産の相続手続きについては、総合的に弁護士がいろいろな業務を行っているところが多いですが、登記申請手続きについては司法書士事務所が専門に行っており、相続税に関しての業務は税理士事務所が行っているので、しっかりと他の弁護士事務所と連携を結んでいる法律事務所に相続相談を行ったほうが、いろいろな手続きにおける依頼者の負担を少なくすることができます。
税理士との連携については、しっかりと資産情報を伝えて納税額を把握してもらうことが必要なので、間に弁護士が入っていたほうがスムーズに手続きが進むことが期待できるでしょう。
法定相続分とは、民法に定められた法定相続人の取り分のことです。法定相続人になるのは、第一順位が子供、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹です。そして、配偶者は常に第一順位となります。
例えば、亡くなった方(被相続人)に配偶者と子供が1名いる場合の法定相続分は、それぞれ二分の一ずつとなります。子供がおらず、両親が健在の場合は、配偶者が二分の一、両親が二分の一ですので、父母がそれぞれ四分の一ずつとなります。子供も両親もいない場合は、兄弟姉妹に相続権が発生します。
相続手続きをする際は、法定相続人と法定の相続割合を理解しておくことが必要です。被相続人が遺言を残していたとしても、相続手続きを完結させるためには、相続人同士の話し合いが必要です。また、相続人には遺留分があることも意識しておく必要があります。
相続手続きを始めるにあたり、被相続人の銀行の口座が凍結される前に対処をすることが重要なポイントとして挙げられます。
最近では、現金の引き出しに関するトラブルが多発しており、前もって弁護士や司法書士などの専門家に相談を持ち掛けることで、無理なく相続手続きをとることができます。
また、口座の凍結までの期間については、それぞれの金融機関のシステムによって、大きなバラつきが出ることが分かっています。
そこで、相続人同士で話し合いを進めることによって、遺産分割協議の方法をしっかりと理解することがおすすめできます。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があるのをご存知でしょうか。どちらも遺言書には変わりないのですが、相続手続きをする前の段階での流れが変わってきます。自筆証明遺言というものは自らが書いて残すものになります。
これは相続手続きの前にその内容が間違っていないかという検認作業が必要です。相続開始はその検認作業が終わってからになり、残された人が相続できるまでに時間がかかります。
公正証明遺言はこの検認作業が必要ありません。相続開始が早く、残された人がスムーズに相続できます。生前に手続してあげることで残された人も助かるということです。
被相続人が急に亡くなってしまったために遺言がなかったり、遺言書があったとしても遺産分割の指定がないケースが多くあります。
相続人となる人が1人であれば、何の心配もする必要もありませんが、多くの相続人がいるケースは、相続人に認められている全員との協議により、故人の遺産をどのように分割していくかを決めていく事です。
遺産相続による割合は法定の相続の分に従はなくてもよく、全員に認められれば自由に決定することができます。相続人の全員から認められれば遺産分割協議書を作成し、遺産相続手続きをすることができます。
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