相続手続きの流れは一般的に、死亡届、火葬許可証、葬儀など終えてから始まります。まずは、遺言書と相続人を確認し、誰がどの遺産を相続するかを確認します。遺言書は自宅を探すか、公証役場に確認しましょう。
相続人は、被相続人の出生してから現在までの戸籍謄本、除籍謄本などで確認します。必要に応じてその他の者の戸籍謄本も必要になりますので、司法書士など専門家に相談するとスムーズに手続きができます。
そして、相続手続きの中でも特に重要な遺産分割を行い、全ての相続人の合意を得て相続する遺産を決めます。もし、合意が難しい場合は家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行います。
最後に相続税の申告、不動産の相続登記といった手続きをすれば、相続手続きは完了します。
もし自分が相続権利放棄の手続きをしようとしているのであればそのことを他の相続人や親せきにしっかり伝えておきましょう。
「別に放棄するのだから連絡など必要ないのではないか」と思われるかもしれませんが、一人相続手続きする権利を放棄したとなると、その分の権利がまた次の人に渡っていくのです。
そのようにして空いたところにはどんどん新しい相続人が入ることになります。
いきなり相続権利があるから協議に参加してくださいと言われても困ってしまう人もいます。そういったことにならないためにもしっかりと自分の今の状況を周りの人に伝えておくことが大切でしょう。
遺産というのは必ずしも資産になるものばかりではありません。それがマイナス遺産と呼ばれるものです。
マイナス遺産というのはその名の通り借金やローンなどのことを指します。こういった案件は別に引き継ぎたくないですよね。
しかし遺産相続の場合にはこういった自分にとってマイナスにしかならないような案件も引き受けなければならないのでしょうか?
実はマイナス遺産というのは必ず引き受けなければならないというようなものではなく、放棄することもできます。それが遺産権利放棄というのですが実は遺産を放棄するにも相続手続きが必要なのです。
遺産相続手続き程、多くの人が経験することでありながら実生活からかけ離れた存在はないでしょう。
これは、このテーマで書かれた本がベストセラーになったことからも分かります。それほど分からないことが多いということなのでしょう。
遺産相続は、被相続人が自由に分与や分割などをして良さそうに思えます。しかしながら、遺産を目当てにしていた遺族にとっては、もし遺言書に他人に遺産相続をするなどとあれば大事です。
ここで気を付けたいのが遺留分です。これは、配偶者、直系卑属、家を継いでいく子供に保障されているものです。一定の条件を満たしていれば、最低限の遺産相続を認めようとするものです。
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