遺言者が大切な人に相続をするためには遺言書作成をする必要があります。この遺言書作成にはたくさんの決まり事がありますが、その中でも自筆証書遺言を作成するときには丈夫な用紙とはっきりと文字が残るペン、実印が必要になります。
書き方としてタイトルは遺言書とし、全部自筆で書いていきます。財産を与えたい者が法定相続人ではない場合は遺贈すると書きます。
財産の書き漏れがあるとその分は遺産分割協議が必要になるため、それを防ぐために一切の財産を誰に与えるのかの一文を明記しておきます。
また、記入した日付と自筆の署名押印をし、封入して保管しておきます。
遺言は故人の意思を家族に届ける大切なものです。その遺言書作成においては遺言を確実に届けるために公正証書遺言を利用することが望ましいです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が故人に代わり遺言書作成を行う事を言います。依頼者である故人は、ここで公証人と相談しながら遺言の内容を決めます。
作成された遺言書は公証役場にて保管されるので、自筆遺言にありがちな紛失や悪意を持った破棄、改ざんなどの問題は起こらず、遺言書を確実に家族に届けられます。
公正証書遺言の作成に係る費用は、法律行為に係る証書作成手数料と遺言加算に係る費用が必要となります。それぞれ相続人一人に対し、前者は1億円以下の場合5万円以下、後者は遺言書に記載された金額が1億円以下の場合に限り1万1000円が加算されます。
遺言書作成をするうえで、法律の専門家による検認と呼ばれる作業が必要となることがあるため、前もって必要な知識を得ることが大事です。
最近では、遺言書作成を検討している消費者が急増していますが、土地や家屋などの分配の方法を理解するにあたり、より多くの専門家からアドバイスを受けることが良いでしょう。
もしも、遺言書作成の利点について知りたいことがあれば、同様の問題を抱えている人と話し合いをすることが肝心です。
そして、遺言書のメリットを調べることで、将来にわたり色々なトラブルの回避することが可能となります。
財産に預貯金以外に不動産がある場合は、遺族間でのトラブル回避のためにも生前から遺言書作成をすることをおすすめします。
遺産相続の分配は基本的に父である夫が亡くなれば妻に2分の1がいき、子供は残りの2分の1を分配します。
預貯金は分けられるので問題はありませんが、不動産はすぐに売って分けるわけにはいきません。
残された方が住み続ける場合や、商売をされている場合などは、権利を盾に子供の間でトラブルになるケースが多々あります。
子供が同居している場合などは遺言書作成することで、相続後もスムーズに生活できるようになります。
資産を所有している方が遺言書作成を検討する場合、どのように進めれば良いかを悩む場面は多く存在しています。行政書士などの専門家に相談することはもちろん、相続に関する相談や遺言書作成についての認識など、情報を集めながらサポートを受けられる会社があります。
大阪を中心に全国各地に見られ、またインターネットでの情報量も充実しているため、様々な背景を持つ方に重宝する機関が数多く見受けられます。
家族間でのトラブル発生などを避けるためにも、重要な役割を果たすことはもちろん、故人の意思表示としても明確に記すことができます。
万が一の備えに対して万全を期すのは、大切なことだと言えます。最近では人生のエンディングに備えて、準備する人が増えています。早い段階から準備するのは、家族や親族に迷惑をかけない様にすることが第一に挙げられます。
しかしながら遺言書作成していくなかで、家族や親族のあり方を見つめ直し、将来的なことを見直すチャンスにもなります。
また、遺言書を作成しておくと、残された家族や親族は、遺産の相続を円滑におこなえるというメリットがあります。作成していくなかで不明な点などがある様でしたら、近隣にある専門の機関、弁護士などを利用することをおすすめします。
作成2023/3/9
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