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多様な交通事故慰謝料の事例がありますが、会社員と主婦では交通事故慰謝料の事例が異なる場合があります。
というのも、会社員の場合には、交通事故慰謝料の事例を見ると、休業損害が支払われますが、主婦の場合には収入を得ていないので交通事故慰謝料の事例として、どうなるのかと不安な人もいる様です。
交通事故慰謝料の事例を見ると、主婦であっても、休業損害を受け取る事ができる場合というのもある様です。
例のケースとは異なり、休業損害に対して疑問を感じる様な事がでてきたら、弁護士などの法律家に相談してみましょう。そうすると、自分が受け取る慰謝料が適切であるかどうか、確認してくれます。
交通事故の慰謝料の事例から考える
可能であれば弁護士基準での交通事故の慰謝料を受け取りたいけれど、交通事故弁護士に対して支払う費用が高額となれば断念するかもしれないという人もいる様です。
しかし、弁護士特約を利用できれば、弁護士基準での交通事故の慰謝料について相談する際の費用は実質ゼロとなる事もあります。
弁護士基準での交通事故の慰謝料の相談を希望する人は、弁護士特約付きの保険であるか確認しましょう。
弁護士基準での交通事故の慰謝料は、同意をすると増額を期待する事は難しいでしょう。
弁護士基準での交通事故の慰謝料の受け取りを無事に実現できれば、法律費用を大きく上回る費用の受け取りが実現するケースも多いでしょう。
交通事故の慰謝料を増額したいなら「交通事故慰謝料 弁護士基準」で検索。
交通事故で家族が亡くなってしまった場合は、損害賠償金の一部として死亡慰謝料を加害者に請求する権利が発生します。
死亡事故の弁護士基準の交通事故慰謝料の金額は、これまで行われた交通事故の損害賠償金に関する民事裁判で判決が出た交通事故慰謝料の金額の平均金額などから相場が決められています。
被害者遺族から弁護士が依頼をされて、加害者と裁判や、示談交渉を行うときに、損害賠償金の金額を割り出すときには一般的には、日弁連交通事故相談センターが発行している書籍である民事交通事故訴訟損害賠償算定基準を使って割り出すことになります。
民事交通事故訴訟損害賠償算定基準は、赤い本とも呼ばれています。
この赤い本に掲載されている基準のことを弁護士基準と呼びます。
亡くなってしまったのが一家の支柱の存在である方の場合は2,800万円となり、一家の支柱の方の配偶者や、母親の場合は2,500万円となり、その他成人している独身の方や、子供、高齢者などの場合は、およそ2,000万円から2,500万円ぐらいが相場になります。
また、亡くなってしまった被害者自身に対する慰謝料の他に、配偶者などといった近親者に対して慰謝料が認定されることがあります。
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交通事故の慰謝料、示談金、むちうちや後遺障害の相場などは非常にわかりにくい。そんな交通事故の相談は交通事故弁護士に。
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