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目次

  1. 過払い金返還請求手続きの流れ

過払い金返還請求手続きの流れ

過払い金返還請求の手続きは以下のような流れになります:

  • 1. 受任通知の発送・取引履歴の開示請求:弁護士が過払い金請求の依頼を受けると、受任通知と呼ばれる書面を貸金業者宛てに発送します。受任通知には、取引履歴の開示を求める旨も併せて記載します。
  • 2. 利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算:カード会社から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。
  • 3. カード会社への返還請求:弁護士が「過払い金返還請求書」を発送します。
  • 4. カード会社との返還交渉:弁護士が電話や書面にて返還交渉(金額・返還日など)を行います。返還に応じない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。
  • 5. 合意書の取り交わし:カード会社が返還に応じた場合、双方で合意書を取り交わします。
  • 6. 過払い金の返還:返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。

訴訟による交渉の場合、裁判での交渉は、任意での交渉と比較して大きな金額の過払い金を回収できる方法です。具体的な流れは以下の通りです:

  • 1. 受任通知の発送:弁護士が過払い金の返還請求手続を受任した旨を記載した「受任通知(介入通知)」を各カード会社に発送します。
  • 2. 利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算:カード会社から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。
  • 3. 訴訟提起:訴状・書証(証拠)などを作成し、収入印紙・郵券と一緒に裁判所へ提出します。
  • 4. 第1回口頭弁論期日まで:裁判所からカード会社(被告)に訴状が郵送されます。また、第1回口頭弁論期日が決まります。
  • 5. 第1回口頭弁論期日以降:第1回口頭弁論期日は訴状の提出から約1ヵ月後です。その後、1ヵ月に1回程度開かれる各期日の前に準備書面を提出し、各期日において主張や反論を繰り返します。
  • 6. 和解交渉:被告もしくは原告から和解案を提示して交渉を行います。
  • 7. 判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解:和解交渉がまとまれば訴訟上あるいは訴訟外で和解をします。まとまらなければ、裁判所は判決を言い渡します。
  • 8. 過払い金の返還:和解の場合は、返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。判決の場合は、判決に基づく金額の入金を行うよう督促します。

以上が過払い金返還請求の手続きの一般的な流れです。具体的な手続きは弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。ただし、手続きの詳細や必要な書類等は個々のケースにより異なるため、具体的な手続きを進める際は専門家に相談することをお勧めします。

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