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目次

  1. 遺言書には三種類の遺言書作成の方法があります
  2. 遺言書作成のポイントについて

遺言書には三種類の遺言書作成の方法があります

一つめは自筆証書遺言です。二つめは公正証書遺言です。三つめが秘密証書遺言です。この中で最も身近なものとして利用されているのが、、自筆で書く自筆証書遺言書です。自宅で、自筆で書いて、自宅に保管しておくことが出来ます。

法的な形式に基づいて書かなければ無効になる危険はありますが、形式はそう難しいものではありません。自分で氏名や日付を書く事や押し印をする事や、相続させたいものを、抽象的でなく、具体的に記載する事などです。

公正証書遺言書作成の場合は、公正役場に出向かなければなりませんが、大阪には公正役場が多いので不便はありません。秘密証書遺言はほとんど利用する人がいません。

遺言書作成のポイントについて

遺言書作成をしていく中で、いくつか考慮しなければいけない点が出てきます。その一つとして挙げられるのが、相続人の遺留分です。

被相続人の兄弟を除いた法定相続人に、最低限の保証を定めた遺留分の法律が定められています。

被相続人は遺留分を無視して遺言書を作成することができません。その遺留分を考えずに遺言書を作成したほとんどの場合、調停や裁判になってしまいます。

たとえ相続して欲しくない相続人がいたとしても、遺留分を考えた遺言書作成は必須になります。万が一、遺留分を無視して遺言書を作成する場合には、その理由を記載することがポイントになります。

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