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交通事故の慰謝料弁護士基準の中で金額を上げる方法は、以下のとおりです。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づいて交通事故慰謝料を請求することができます。また、弁護士は、被害者の立場に立って保険会社と交渉し、適切な金額の慰謝料を獲得するために尽力します。
適切な資料を準備することで、保険会社との交渉を有利に進めることができます。具体的には、事故の状況を示す資料、被害者の診断書、被害者の収入を示す資料などが必要です。
保険会社と交渉しても、納得のいく金額が得られない場合、裁判を起こすことができます。裁判では、弁護士が被害者の立場に立って主張し、適切な金額の慰謝料を獲得するために尽力します。
交通事故の慰謝料弁護士基準の中で金額を上げるためには、弁護士に依頼し、適切な資料を準備し、保険会社と交渉することが重要です。嘘はダメです。適正な主張で自身が不利にならないようにすることが大切です。
交通事故慰謝料の中にもいろいろな種類があるのですが、その中でも後遺障害慰謝料と言うものについて説明していきたいと思います。
後遺障害慰謝料と言うのは、病院や接骨院で治療をしてきたが症状が治らずに後遺症として認定される際に支払われる慰謝料のことです。
自賠責保険基準と弁護士基準と言うもので支払われる慰謝料の金額が大きく変わります。
等級は1級から14級まで存在しますが、事例として14級で説明をしていきたいと思います。
14級ですと自賠責保険基準の慰謝料は32万円、弁護士基準の慰謝料は110万円とされています。等級が上がるごとに慰謝料の金額が増えていきますが、基準によってこれほどまで差は開いてしまいます。
交通事故慰謝料には主に3つの算定方法がありますが、自賠責保険で設定されている金額と弁護士査定での金額には大きな開きがあるといわれています。
その間を埋めるように、保険会社独自の商品として上乗せするプランもありますが、金額は様々です。
最近はインターネットで申し込める安価な保険も増えているため、自賠責保険設定の最低限の金額になることが多いようです。
実際に事故にあったことのある方も、金額で先方とトラブルになることがあります。自賠責で設定されている金額を少ないと感じるなら、まずはそこから見直すことが大切ではないかと思います。
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