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目次

  1. 遺言書作成|秘密証書遺言とは
  2. 遺言書作成したらどこに保管しておけばいい?
  3. 遺言書作成は誰に依頼するのがいい?
  4. 遺言書作成するにあたって

遺言書作成|秘密証書遺言とは

遺言書作成方法のひとつに、「秘密証書遺言」というものがあります。これは、遺言者が、親族や関係している人などに、遺言書の内容を知られたくない場合に用いられる遺言書作成になります。

遺言書の内容は、自筆でなくてもパソコンで入力し印刷した文書でも良く、自筆の署名と押印をし、封筒に入れ同じ印を使って封印をします。そして、2名以上の証人と一緒に公証役場に出向いて、公証人と証人の前で封筒を出し署名押印を行います。封印した遺言書のため、公証人が遺言書の内容を確認することはないものですから、不備のないよう気をつけましょう。

遺言書作成したらどこに保管しておけばいい?

自分がこの世を去った後に、残された家族が思わぬトラブルに巻き込まれたり、遺産の相続で戸惑ったりすることがないように、遺言書作成をしておくことはとても重要なことです。しかし、遺言書は完成すればそれですべて必要な手順が終わったということにはなりません。

完成した遺言書を、遺言書が必要となるその時までどこで保管しておくかということも同じように重要なポイントになってくるからです。大阪で遺言書作成を行った後は、プロの行政書士に遺言書を預けるというのも一つの方法です。自宅に保管していると紛失の危険性があるからです。

遺言書作成は誰に依頼するのがいい?

自分の死後、財産の仕分けについてきちんと遺言書作成することが賢明です。たとえ血の繋がった親族同士でもお金が関わるとトラブルになる可能性があるからです。しかし、書き方に間違いや記載漏れがあると無効になります。

そのため、専門家である弁護士に依頼するのが最善です。特に現金の他、不動産などの財産を保有している場合その仕分けが難しくなる可能性ががあるからです。また弁護士には守秘義務があるため、外に漏れることなく作成することができます。自分の財産が子孫にうまく活用してもらえることを生前に行うことで安心してその時を迎えることができることにつながります。大阪には遺言書作成を滞りなく行える体制の整った団体があります。

遺言書作成するにあたって

正しい遺言書の書き方には書き方や作り方の要件があります。自筆証書遺言の書き方は簡単なのですが、法律に定められている要件や形式などがあるので注意が必要です。要件や形式に不備があって無効になってしまったという事例は多数あり、本人の意思が実行されないこともあるのです。

自筆証書遺言書を作成する際には、最低限のルールを守り慎重に行うことが大切です。少しでも不安がある場合は、専門家に相談した方が安心することが出来ます。相続人が複数いる場合は、争い事が起きてしまうこともあるので自分の気持ちを伝えることも大事です。そこで、大阪には遺言書作成を教えてくれる施設があります。

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