TOP > 交通事故弁護士 > 交通事故は弁護士と交渉前に人身事故の被害者が相談
どのタイミングで人身事故の被害者が交通事故を弁護士相談すべきかという事については、なるべく相手と交渉する前のタイミングが好ましいでしょう。自分で試しに相手と交渉する事も不可能ではありません。
しかし、人身事故の被害者が交通事故を弁護士相談する際は、話が複雑になってからでなく、その前に相談しておくのが好ましいでしょう。人身事故の被害者が交通事故を弁護士相談するならなるべく早く済ませると、遠回りをする必要はありません。
人身事故の被害者が交通事故を弁護士相談する際に早めの対応を心掛けると、法律家探しをじっくり行えます。人身事故の被害者は早めに交通事故を弁護士相談しましょう。
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交通事故で受傷してしまい、治療しても回復ができない、また見込めないとされ、後遺症としてその後にずっと残ってしまう症状を後遺障害と呼びます。
受傷後、6か月経過して、障害が残ることが明らかになれば、症状固定とみなされ、医師の診断の元に自賠責保険に、後遺障害の等級の申請をすることになります。
自賠責保険に請求する方法に、被害者請求があります。被害者または被害者の代理人である交通事故弁護士による請求です。
メリットは、医師が保有している重要な情報を、被害者本人が入手できることです。また、自分で自由に症状固定できることもあります。
交通事故に遭って身体に障害が残ってしまった場合、保険に入っていれば、被害者の請求により保険会社から後遺障害等級に応じた金額の賠償金が支払われます。
しかし、その金額は、保険会社が営利目的のために設定した任意保険基準によって定められており、一般的には十分な補償ではありません。
賠償金が適正に決められる基準には裁判基準があり、裁判所の判例や弁護士の基準によって作られています。
裁判基準による賠償金は、裁判を起こすことによって請求でき、適正な金額を得るには、適正な後遺障害等級の認定を受け、裁判で認められる必要があります。それには、交通事故弁護士への依頼が重要です。
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